①賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書にサイン・捺印した。
(条例の説明も無かったし、当時はルームクリーニングを賃借人が払うものだと思っていた) ②契約時、クリーニングが本来、賃貸人負担だというのは聞いていない。
③ガイドラインにはルームクリーニング費用は賃貸人負担と記載がある。 ④掃除はこまめにしており、フローリングや壁に傷は付けていない。 ⑤退去前に大掃除する。
また賃貸借契約書の特約事項に、 消毒費、壁紙の修繕費用は借主負担とありました。 これもガイドラインでは負担しなくて良いものと考えております。
ほとんどの場合は、重要事項説明書や契約書などの
書面で判断します。 ガイドラインにはルームクリーニング費用は賃貸人負担と記載されていても、 賃貸契約書の特約で負担する事が記載されているならば、通常は原状回復義務を 超えた修繕等の義務を負うことについて認識していると判断されると思いますし、
個々の契約が優先されます。ガイドラインと言う目安について、
いちいち説明する不動産屋はありません。
1.ハウスクリーニングを行う必然性があること (専門業者に依頼しなければキレイにならない)。 2.契約書等でハウスクリーニング費用を
借主(入居者)が負担する旨が明記されていること。 3.借主(入居者)がハウスクリーニング費用を 負担することを理解し了承していること。 質問者さんの場合は、2と3の要件はすでに満たされています。 争うのであれば、1の部分に関してだと思います。
まあある程度の十分な清掃をしたのであれば、 支払う必要はないと考えます。ただ、素人の方の掃除ですと 完璧にする必要はありませんが、見落としている部分も
かなりありますので、大掃除をしても、クリーニング費用を 請求されると思って間違いないでしょう。 まあ、普通であれば2~3万円前後の費用ですから、 他の場所に過剰な原状回復費用の請求がなければ、お支払いになった方が
良いとは思います。家主と争ったり、ケチるほどの金額ではありません。
(条例の説明も無かったし、当時はルームクリーニングを賃借人が払うものだと思っていた) ②契約時、クリーニングが本来、賃貸人負担だというのは聞いていない。
③ガイドラインにはルームクリーニング費用は賃貸人負担と記載がある。 ④掃除はこまめにしており、フローリングや壁に傷は付けていない。 ⑤退去前に大掃除する。
また賃貸借契約書の特約事項に、 消毒費、壁紙の修繕費用は借主負担とありました。 これもガイドラインでは負担しなくて良いものと考えております。
ほとんどの場合は、重要事項説明書や契約書などの
書面で判断します。 ガイドラインにはルームクリーニング費用は賃貸人負担と記載されていても、 賃貸契約書の特約で負担する事が記載されているならば、通常は原状回復義務を 超えた修繕等の義務を負うことについて認識していると判断されると思いますし、
個々の契約が優先されます。ガイドラインと言う目安について、
いちいち説明する不動産屋はありません。
1.ハウスクリーニングを行う必然性があること (専門業者に依頼しなければキレイにならない)。 2.契約書等でハウスクリーニング費用を
借主(入居者)が負担する旨が明記されていること。 3.借主(入居者)がハウスクリーニング費用を 負担することを理解し了承していること。 質問者さんの場合は、2と3の要件はすでに満たされています。 争うのであれば、1の部分に関してだと思います。
まあある程度の十分な清掃をしたのであれば、 支払う必要はないと考えます。ただ、素人の方の掃除ですと 完璧にする必要はありませんが、見落としている部分も
かなりありますので、大掃除をしても、クリーニング費用を 請求されると思って間違いないでしょう。 まあ、普通であれば2~3万円前後の費用ですから、 他の場所に過剰な原状回復費用の請求がなければ、お支払いになった方が
良いとは思います。家主と争ったり、ケチるほどの金額ではありません。